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遺産相続によって身内で骨肉の争いを繰り広げるのは嫌ですよね?
そういった問題に巻き込まれないよう、自ら相続放棄を選択するケースも見られます。
相続放棄すれば、一切の相続トラブルから解放されるメリットがありますが、実は相続放棄によって引き起こされるトラブルもあるんです。
こちらを最後まで読めば、相続放棄が招く面倒なトラブルに巻き込まれないで済む知恵が身についていきますよ。
⒈実際に起きた「相続放棄トラブル話NO.1」
高齢者夫婦の世帯で、子供二人はすでに独立しているケースの相続でした。
このときの相続財産は実家(資産価値1500万円ほど)と貯金が100万円ほど、それに死亡保険金が300万円でした。
二人の子どもは、あまり大きな遺産ではないので自分たちは相続を遠慮しようと考えたんですね。
実家は母の住まいとしてそのまま残して、貯金と死亡保険金を合わせた400万円ほどの現金は老後資金になるようにと、自分たちは相続放棄をして全て母に相続させるよう手続きを取ったんです。
ここで大きな失敗がありました。
子供たちは、自分が相続放棄をすればそのまま全財産が母親へ譲り渡されると思い込んでいましたが、実際は第3順位の法定相続人である父親の兄弟たちへ相続権が移ってしまったのです。
現行の相続法では、配偶者は絶対に相続権を得ますが、第1順位である実の子や孫が自分の相続権を放棄すると、自動的に相続権が第2順位となる実の親や配偶者の親へと移行する規則になっているんですよね。
さらに第2順位の相続人が死亡しているか相続放棄をすれば第3順位の実の兄弟姉妹が相続権を得るわけです。
つまり、第1順位の子が相続しなければ、次の順位の法定相続人が権利を得ます。
第2順位が不在か相続放棄をすれば第3順位の法定相続人へと相続権が移る仕組みです。
この家族の場合、二人の子が相続放棄をしたことで相続権が階の順位へと移行し、第2順位の法定相続人がすでに死亡していたため、結果として第3順位の父親の3人の兄弟が相続権を得ることになったのです。
そしてその兄弟3人はそれぞれ相続財産を要求していたため、実家と現金400万円のうちの1/4が彼らの相続分となりました。
現金はすぐに遺産分割できるのですが、実家の評価額1500万円の方は問題となりました。
簡単に計算しますと、今回の相続財産はトータルで1900万円でその1/4となる475万円が第3順位の兄弟たちへ譲られることとなります。
二人の子供が母の現状を説明して、彼らにも相続放棄をお願いしたのですが、彼らにも金銭的な事情があって、法律で認められている相続権を譲ることができないと主張しました。
そこで急遽資産分割協議を開いて、法定相続人の間で話し合いがもたれました。
ただし、相続放棄をしている二人の子には、何の発言権もありません。
また母親も、夫の兄弟たちに気兼ねして、強くお願いすることもできない状態だったようです。
協議は3度行われましたが、結局話し合いは堂々巡りでまとまらず、母親は実家だけを相続し、現金は全て3人の兄弟で分割されました。
幸い配偶者の相続税は1億6000万円まで非課税になるため、課税額がゼロ円となって納税の費用を用意しなくてもよかったのです。
なお、母親の生活は国民年金と、二人の子がそれぞれ不足分を負担することで何とかなっているとのことですよ。
このように、相続放棄についてはいろいろと取り決めがあって、あまり世間では知られていないのが現状です。
今回も相続法についての情報不足から、思わぬ失敗をしてたいへん後悔する結果になってしまいました。
もし、事前に専門の法律事務所などで相談していれば、子の親を思う気持ちを無駄にせずに済んだことでしょう。
相続ではよく分からないこと、そもそも世間で知られていないことがたくさんありますので、まずは情報収集を徹底して、専門家のアドバイスも求めるのが良いかもしれませんね。
大阪相続相談所https://yuigon.jp/sozokuhokisshippaijirei/
⒉実際に起きた「相続放棄トラブル話NO.2」
遠方で暮らしていた父親が亡くなって久しぶりに家族が実家に集まったとき、葬儀の際に母親が3人の子供たちに『借金の催促』について打ち明けたことがトラブルの発端でした。
こちらの父親はパチンコと競馬にはまっていて、クレジットカードや消費者金融などあちこちの金融機関から借金を繰り返していました。
葬儀の時点で母親が把握している借金の総額は300万円ほど、そのほかにも借金があるのではと不安になり、とにかく家族全員で相続放棄をしたほうが良いという話になったんだそうです。
ただし相続放棄をすると、自動的にそれらの借金が他の法定相続人へと相続されてしまうんです。
そのことを知ったこの家族は、今度は父親や母親の親と父親の実の兄弟姉妹など、法定相続人となる全ての親族へと今回の遺産相続について話してまわったんです。
この相続は借金の方がはるかに大きく、相続してしまうと大変なことになってしまうので、法定相続人が全員で相続放棄をした方が良いということを説明して回りました。
この行為自体はとても親族思いで、実に責任感のある行為だったと言えるでしょう。何も間違ったところがなかったのは事実なんですよね。
ただし、大事なことを一つ見落としていたんです。
それは相続法では『相続放棄の熟慮期間を、相続開始を知った時から3カ月以内』と定められていることでした。
この家族の場合、全ての法定相続人のところを回って相続放棄のための書類をそろえ、家庭裁判所へ申し込みをしたのが相続の開始から4か月後だったとのことでした。
あちこちに別れて暮らしている父親の親や兄弟姉妹の家を尋ねて回ったので、それだけの時間がかかってしまったのは仕方のないことですね。
ですが、この時間の遅れよって配偶者である母親と第一順位に当たる3人の兄弟の相続放棄が却下されてしまうこととなりました。
そして、この家族には500万円もの借金の返済義務が課せられてしまいました。
父親にはプラスになる財産がなく、生命保険にも加入していなかったため、借金だけを相続してしまったという残念な結果に終わってしまったようです。
実は、配偶者と第1順位の法定相続人(当の家族)は、被相続人が死んだ日に相続の開始を知る者とみなされるのです。
今回は相続開始から4カ月経過したところで家庭裁判所に申し立てを行ったので、この家族の相続放棄が認められなかったんですね。
このケースの場合は、まず配偶者と第一順位の実の子たちはすぐに相続放棄の手続きを家庭裁判所に申し込む必要がありました。
あるいは、話し合いや手続きに時間がかかっている場合は、猶予期間の3カ月を過ぎないうちに『熟慮期間伸長の申立て』をして、放棄の権利の失効にならないように時間を確保する必要があったのです。
司法書士法人あおばの杜https://sakata-office.com/post1158/
⒊まとめ
いかがでしたか。
遺産相続によって家族が骨肉の争いを繰り広げるといったトラブルが後を絶ちませんね。
『親の面倒を見たのだから家は自分がもらう』とか『内縁の妻との子が突然現れてたっぷり遺産を持って行った』とか、『家を売っても清算できない借金があった』など相続をどうするかで遺族がもめごとを起こすケースがいくらでも見受けられますね。
そういった問題に巻き込まれないよう、自ら相続放棄を選択するケースも見られますが、実は相続放棄によって引き起こされるトラブルもあるということを知っておくことは重要です。
前例から学んでいきましょう。
今回も最後までお読みいただきまして有難うございました。
